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中級者税金と安全対策

ステーキング報酬の税務上の扱い

執筆
CRYPTO PORT 編集部
公開日
更新日
読了目安
7 分

結論

ステーキングで受け取った暗号資産も、受け取った時点の価額をもとに収入として認識し、売却時にはさらに損益が生じるという二段階で考えます。ただし「いつをもって受け取ったとみるか」は仕組みによって判断が分かれる部分があり、取扱いが明確でない場合があります。最新の情報は国税庁の案内で確認し、自分の使っているサービスの扱いは税理士にご相談ください。

要点

  • 受け取り時の価額が収入であり、同時にその暗号資産の取得価額になる
  • 「受け取った」といえる時点が仕組みによって異なり、判断が分かれることがある
  • 自動複利型は記録の件数が非常に多くなりやすい
  • ロック中で引き出せない報酬の扱いは、取扱いが明確でない場合がある

定義

保有する暗号資産をネットワークの検証に預けた対価として報酬を受け取る行為と、その報酬に生じる課税関係のこと。受け取りと、その後の売却は別の出来事として扱われます。

基本の考え方はマイニング報酬と同じです。報酬を受け取った時点でその価額を収入として認識し、その価額がそのコインの取得価額になります。売却するときは、売却額と取得価額の差が損益です。日本円に換えていない段階でも収入の認識は起きうる、という点が最もつまずきやすいところです。

難しいのは「いつ受け取ったといえるか」です。取引所のステーキングサービスのように、報酬が自分のアカウントに残高として反映され、いつでも引き出せる状態になるものは比較的わかりやすい構造です。一方、報酬がバリデータ側に積み上がっていて、自分が請求(クレーム)の操作をしないと動かせないもの、アンステーク期間が終わるまで引き出せないものなど、状態が一段階挟まる設計では、どの時点をもって受け取りとみるかについて判断が分かれます。この点は取扱いが明確でない場合があり、断定は避けるべき領域です。

もう一つ実務上厄介なのが、自動複利型です。報酬が自動的に再ステークされ続ける設計では、細かい受け取りが延々と積み上がります。記録としては膨大な件数になり、手作業での集計は現実的ではありません。損益計算ツールを使う場合でも、そのサービスの報酬をどう取り込むか、取り込めているかを必ず確認してください。

リキッドステーキングのように、預けた対価として別のトークンを受け取る仕組みでは、さらに論点が増えます。預け入れの時点を交換とみるのか、預けたままとみるのかで、認識するタイミングそのものが変わります。ここも取扱いが定まっているとは言い難い領域です。自分が使っているプロトコルの仕組みを説明できる状態にしたうえで、税理士に確認してください。

現実的な備えとしては、報酬の受け取り日時・数量・その時点の価額を、あとから説明できる形で残しておくことです。どの解釈を採るにせよ、元のデータがなければ計算自体ができません。ブロックエクスプローラの履歴やサービスの明細は、年内のうちに保存しておいてください。

注意点

  • · 当サイトの記載は一般的な整理であり、税務アドバイスではありません
  • · 受け取り時点の判定は仕組みによって取扱いが明確でない場合があります。必ず税理士にご確認ください
  • · 制度は改正されます。最新の情報は国税庁の案内でご確認ください

よくある質問

  • 報酬が自動で再ステークされる場合、記録はどうすればよいですか?

    自動で再ステークされていても、報酬が発生していること自体は変わりません。サービス側の履歴やオンチェーンの記録をできる限り取得し、損益計算ツールに取り込めているかを確認してください。件数が多く手に負えない場合は、早めに税理士に相談することをおすすめします。

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