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中級者税金と安全対策

課税されるタイミング

執筆
CRYPTO PORT 編集部
公開日
更新日
読了目安
7 分

結論

日本円に戻したときだけでなく、暗号資産同士の交換や、暗号資産での支払いでも損益は確定します。日本では暗号資産の所得は原則として雑所得に区分されます。自分の取引がどれに当たるかは、国税庁の案内を確認したうえで税理士にご相談ください。

要点

  • 売却して日本円にしたとき、損益が確定する
  • 暗号資産を別の暗号資産に交換したときも、円に戻していなくても損益が確定する
  • 暗号資産で商品やサービスの代金を支払ったときも損益が確定する
  • ステーキング報酬やエアドロップなど受け取り型の収入は、扱いが取引と異なる場合がある

定義

保有していた暗号資産について、含み益・含み損が「確定した損益」になる時点のこと。日本では原則として雑所得に区分されます。

最も誤解が多いのが、暗号資産同士の交換です。たとえばビットコインでイーサリアムを買った場合、日本円は一切動いていませんが、手放したビットコインについては「その時点の価値で売った」のと同じ扱いになります。取引所の取引画面上は単なる両替に見えるため、記録から抜け落ちやすい部分です。

決済に使った場合も同様です。暗号資産で買い物をすると、支払いに充てた分を時価で手放したことになり、取得したときの価額との差が損益になります。少額の決済を繰り返すと、件数だけが膨らんで集計が難しくなります。

受け取り型の収入は別に考える必要があります。ステーキング報酬、レンディングの利息、エアドロップ、マイニング報酬などは、受け取った時点の価額をもとに収入として認識し、その後に売却したときにはさらに売却時の損益が生じます。つまり、受け取り時と売却時の二段階で記録が必要になります。

一方で、単に保有しているだけで価格が上がった状態(含み益)や、自分のウォレット間で資産を移動しただけの送金は、それ自体では損益の確定にはなりません。ただし送金手数料の扱いなど細部は判断が分かれる部分があります。自分の取引がどの類型に当たるかは、必ず国税庁の公表資料を確認し、判断に迷うものは税理士にご相談ください。

注意点

  • · 当サイトの記載は一般的な整理であり、税務アドバイスではありません
  • · 「円に戻していないから申告不要」という理解は誤りです
  • · 制度は改正されます。最新の情報は国税庁の案内および税理士にご確認ください

よくある質問

  • 自分の取引所から自分のウォレットに送っただけでも課税されますか?

    自分の管理する場所の間で同じ暗号資産を移しただけであれば、それ自体は売却にあたりません。ただし送金手数料として暗号資産を支払った部分の扱いなど、細かい論点があります。判断に迷う場合は税理士にご確認ください。

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