レンディング利息の税務上の扱い
- 執筆
- CRYPTO PORT 編集部
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- 6 分
結論
暗号資産を貸し出して受け取る利息も、受け取った時点の価額をもとに収入として認識するのが基本の考え方です。ただし、貸出期間中の未払分をどう扱うか、受け取りの時点をいつとみるかについては取扱いが明確でない場合があります。国税庁の案内を確認したうえで、契約内容を示して税理士にご相談ください。
要点
- 受け取った利息の価額が収入であり、その暗号資産の取得価額にもなる
- 貸出中に発生しているだけで受け取っていない分の扱いは、判断が分かれる
- 銀行預金の利息とは制度上の扱いが異なる点に注意が必要
- 貸出先の破綻で戻ってこなかった場合の扱いは個別判断になる
定義
保有する暗号資産を取引所や事業者に一定期間貸し出し、その対価として暗号資産を受け取る取引と、それに生じる課税関係のこと。
レンディングの利息も、ステーキング報酬と同じ枠組みで考えるのが出発点です。利息として暗号資産を受け取った時点で、その価額が収入になり、同時にそのコインの取得価額になります。その後に売却すれば、売却額との差がさらに損益になります。円で受け取っていないから何も起きていない、という理解は正しくありません。
注意したいのは、銀行預金の利息と同じ感覚で捉えないことです。円建ての預金利息は源泉徴収されて完結する仕組みが整っていますが、暗号資産のレンディングはそうした枠組みの中にありません。自分で受け取りを把握し、集計する必要があります。
取扱いが定まりにくいのは、期間中に発生しているだけで、まだ自分の口座に払い出されていない利息の扱いです。契約上いつ確定するのか、いつでも引き出せる状態なのか、途中解約が可能なのかといった条件によって、見方が変わりえます。この点は取扱いが明確でない場合があるため、契約書や利用規約の該当箇所を示したうえで税理士に確認してください。
もう一つの論点が、貸出先が破綻したり、出金を停止したりして資産が戻ってこないケースです。損失として認識できるのか、いつの時点で認識するのかは、事実関係と手続の進行状況によって変わります。破綻手続が進行中の段階と、回収不能が確定した段階では判断が異なりえます。これは自己判断が最も危険な領域で、必ず専門家に相談すべき場面です。
実務としては、貸出開始日・数量・利息の受け取り日と数量・受け取り時の価額を、サービスの明細から定期的に落として残しておくことです。レンディングサービスは仕様変更や終了が起きやすく、過去の明細がいつまでも参照できるとは限りません。
注意点
- · 当サイトの記載は一般的な整理であり、税務アドバイスではありません
- · 未受領の利息や、貸出先の破綻時の扱いは取扱いが明確でない場合があります。必ず税理士にご確認ください
- · 制度は改正されます。最新の情報は国税庁の案内でご確認ください
よくある質問
貸し出しただけで、まだ利息を受け取っていない場合はどうなりますか?
まだ受け取っていない段階の扱いは、契約上の条件によって見方が分かれる部分で、取扱いが明確でない場合があります。契約内容を確認できる資料を用意したうえで、税理士にご相談ください。