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中級者税金と安全対策

マイニング報酬の税務上の扱い

執筆
CRYPTO PORT 編集部
公開日
更新日
読了目安
7 分

結論

マイニングで受け取った暗号資産は、受け取った時点の価額をもとに収入として認識し、その後に売却したときにはさらに売却時の損益が生じます。個人の場合は原則として雑所得に区分されますが、規模や実態によっては別の所得区分になりうるため、判断は一律ではありません。最新の取扱いは国税庁の案内で確認し、自分の場合の区分は税理士にご相談ください。

要点

  • 受け取り時と売却時の二段階で記録が必要になる
  • 受け取った暗号資産の取得価額は、受け取った時点の価額が出発点になる
  • 個人は原則として雑所得だが、規模や実態によって区分の判断が分かれることがある
  • 電気代や機材費をどこまで経費にできるかは個別判断になる

定義

ブロックの生成に計算資源を提供した対価として暗号資産を受け取る行為と、その報酬に生じる課税関係のこと。報酬の受け取りと、その後の売却は別の出来事として扱われます。

マイニング報酬でまず押さえるべきなのは、「受け取った時点で一度、収入として認識される」という点です。まだ日本円に換えていなくても、報酬を受け取ったこと自体が経済的な利益の獲得にあたると整理されています。そのため、受け取った日と、その時点の価額を記録しておく必要があります。

そして、受け取った時点の価額が、その暗号資産の取得価額の出発点になります。あとで売却したときは、売却額とこの取得価額の差が損益になります。つまり同じコインについて、受け取り時と売却時の二回、記録と計算が必要です。ここを片方しか記録していないと、あとから復元するのが非常に難しくなります。

所得区分については、個人が行う場合は原則として雑所得に区分されるという整理が基本です。ただし、設備の規模、継続性、事業としての実態などによっては別の区分になりうるとされており、ここは形式的な線引きではなく実態での判断になります。プールマイニングか単独かといった違いも含め、自分がどちらに当たるかを自己判断で決めてしまうのは危険です。

経費についても同様です。マイニング専用機の購入費、電気代、施設の利用料などは、事業に関連する支出であれば経費として考える余地がありますが、自宅の電気代のようにプライベートと混ざるものは、どこまで按分できるかが問題になります。按分の根拠をあとから説明できるかどうかが分かれ目になるため、検針票や電力使用量の記録を残しておくと説明しやすくなります。

報酬が毎日・毎時のように細かく入ってくる場合、記録の件数が膨大になります。プールの管理画面や取引所の入金履歴を、その年のうちに定期的にエクスポートしておいてください。サービスが終了したり、履歴の保持期間を過ぎたりすると、あとから取り出せなくなります。

注意点

  • · 当サイトの記載は一般的な整理であり、税務アドバイスではありません
  • · 所得区分や経費の範囲は実態で判断されます。自己判断せず税理士にご確認ください
  • · 制度は改正されます。最新の情報は国税庁の案内でご確認ください

よくある質問

  • 受け取った報酬をずっと売らずに保有していれば、申告は不要ですか?

    受け取った時点で収入として認識されるという整理が基本ですので、売っていないから何もないとは言えません。実際に申告が必要かどうかは、他の所得や個別の事情によって変わります。必ず国税庁の案内を確認し、税理士にご相談ください。

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