損失の扱い
- 執筆
- CRYPTO PORT 編集部
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結論
暗号資産の所得は原則として雑所得に区分され、雑所得の損失は他の所得区分と自由に通算できる性質のものではありません。損失をどう扱えるかは所得区分と制度の定めによって決まり、改正もあります。自分のケースについては国税庁の案内を確認したうえで税理士にご相談ください。
要点
- 所得区分が雑所得である以上、株式などとは損失の扱いが異なる
- 同じ年の中での暗号資産の利益と損失の関係と、年をまたぐ扱いは別の論点
- ハッキング被害・取引所破綻による損失は、通常の売却損とは別に検討が必要
- 「損失が出たから申告しなくてよい」とは限らない
定義
暗号資産の取引で生じたマイナスの損益を、税務上どのように扱えるかという論点。日本では所得区分が原則として雑所得であることが出発点になります。
まず押さえるべきは、暗号資産の損失が「株式の損失と同じように扱える」わけではないという点です。上場株式などには専用の制度が用意されていますが、暗号資産の所得は原則として雑所得に区分されるため、同じ発想は当てはまりません。ネット上の解説がこの区別を曖昧にしていることが多く、誤解の温床になっています。
次に、同じ年の中で暗号資産同士の利益と損失をどう扱うかという論点と、その年に使い切れなかった損失を翌年以降にどうできるかという論点は、別々に考える必要があります。どちらも所得区分ごとの制度の定めによって決まるもので、感覚で判断できるものではありません。
取引以外の原因による損失も、性質が異なります。ハッキングによる流出、取引所の破綻や出金停止、詐欺による送金、といったケースは、値下がりによる売却損とは事情が違い、いつの時点でどう認識するかが論点になります。被害の記録(取引ハッシュ、通知メール、被害届の控えなど)を残しておくと、専門家に相談するときに判断材料になります。
最後に、損失が出た年でも申告が不要とは限りません。他の所得との関係や、翌年以降の取り扱いのために手続きが必要になる場合があります。本記事では具体的な税額や可否を断定しません。損失の扱いは制度改正の影響を受けやすい領域なので、最新の情報は国税庁の案内で確認し、実際の判断は税理士にご相談ください。
注意点
- · 当サイトの記載は一般的な整理であり、税務アドバイスではありません
- · 「株式と同じように損失を繰り越せる」といった説明を鵜呑みにしないでください。所得区分が異なります
- · 損失の扱いは制度改正の影響を受けます。最新の情報は国税庁の案内および税理士にご確認ください
よくある質問
取引所が破綻して出金できません。損失として扱えますか?
出金停止の段階と、法的手続きで回収不能が確定した段階とでは扱いが変わり得ます。金額も大きくなりがちな論点なので、自己判断せず、経緯のわかる記録を揃えて税理士にご相談ください。