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中級者税金と安全対策

エアドロップで受け取った暗号資産の扱い

執筆
CRYPTO PORT 編集部
公開日
更新日
読了目安
7 分

結論

エアドロップで受け取った暗号資産も、経済的な利益を得たものとして収入の認識が問題になり、その後の売却でさらに損益が生じます。ただし、いつを収入計上の時点とみるか、価額のつかないトークンをどう評価するかについては取扱いが明確でない場合があります。国税庁の案内を確認し、判断は税理士にご相談ください。

要点

  • 受け取った時点の価額が収入であり、そのトークンの取得価額にもなるのが基本の枠組み
  • 収入計上の時点(配布時か、請求時か、処分可能になった時か)は判断が分かれる
  • 市場価格がついていないトークンの評価は、取扱いが明確でない場合がある
  • 身に覚えのないトークンが届くケースは、詐欺の可能性も含めて別に考える必要がある

定義

プロジェクト側が特定の条件を満たした利用者にトークンを無償で配布する行為と、それにより受け取った側に生じる課税関係のこと。

エアドロップは「無料でもらったもの」という感覚が強いため、課税の対象になりうるという発想自体が抜けやすい領域です。しかし、経済的な価値のあるものを受け取っていることに変わりはなく、その時点の価額をもとに収入として認識するのが基本の枠組みです。そして、その価額がそのトークンの取得価額になり、売却時にはさらに損益が生じます。

ここで実際に難しいのが、いつの時点で収入を認識するかです。プロジェクト側が配布を宣言した時点、自分のウォレットに残高として現れた時点、クレーム(請求)操作をして初めて受け取れる設計ならその操作をした時点、そして実際に売買できるようになった時点。どれを取るかで、適用する価額も変わります。この論点は取扱いが明確でない場合があり、条件によって結論が変わりえます。

評価額の問題も深刻です。配布直後で取引所に上場しておらず、板がまったくないトークンには、参照できる価格が存在しません。どこかのDEXに薄い流動性だけがある場合、その価格を時価とみなしてよいのかも簡単には言えません。ここも取扱いが明確でない場合があり、根拠として何を使ったかを説明できるようにしておくことが重要になります。

実務上の落とし穴は、受け取った時点では価値がほとんどなかったトークンが、後から大きく値上がりするケースです。受け取り時の記録がないと、取得価額をどう主張するかで困ることになります。逆に、受け取り時に高い価格がついていたトークンが、その後ほぼ無価値になることもあります。どちらの向きもありうるので、受け取り時点の記録は必ず残してください。

最後に、まったく身に覚えのないトークンがウォレットに届くことがあります。これは配布ではなく、詐欺サイトへ誘導するための手口であることが多く、税務以前に触らないほうがよいものです。承認操作をした瞬間に資産を抜かれる設計もあります。扱いに迷うものは、まず動かさないでください。

注意点

  • · 当サイトの記載は一般的な整理であり、税務アドバイスではありません
  • · 収入計上の時点と評価額は取扱いが明確でない場合があります。必ず税理士にご確認ください
  • · 身に覚えのないトークンは詐欺の入口であることが多く、操作しないでください

よくある質問

  • 受け取ったけれど価格がついていないトークンはどうすればよいですか?

    参照できる価格がない場合の評価は取扱いが明確でない場合があります。受け取った日時・数量と、その時点で価格が確認できなかったことを記録として残し、税理士にご相談ください。

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