納税分を先に確保しておく
- 執筆
- CRYPTO PORT 編集部
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- 6 分
結論
利益が生じた年と、納税する時期はずれます。その間に価格が下がったり資金を使ってしまったりすると、納税資金が足りなくなることがあります。本記事は税率や計算方法を示すものではなく、具体的な取り扱いは国税庁の公表資料と税理士にご確認ください。
要点
- 課税の対象となる取引が発生した時点と、納付の時期にはずれがある
- 納税資金を暗号資産のまま置いておくと、納付時に価格が下がっている可能性がある
- 売却だけでなく、交換や決済も課税対象となる取引に含まれる場合がある
- 取引履歴と取得価額の記録がないと、そもそも正しい金額を計算できない
定義
課税の対象となる取引によって生じる納税義務と、その支払いに充てる資金を確保しておく考え方。
見落とされやすいのは、納税義務が「利益が出た瞬間」に発生する一方、納付は後日になるという時間差です。年の途中で利益が出ても、実際に納めるのは翌年です。その間に価格が下がり、保有資産の評価額が納税額を下回れば、足りない分を別の資金から捻出しなければなりません。過去にも、利益が出た年の翌年に価格が大きく下がり、納税で困ったという事例が繰り返し語られています。
もう一つの落とし穴は、課税の対象となる取引の範囲です。日本円に換えたときだけが対象だと考えていると、実態とずれることがあります。暗号資産同士の交換、暗号資産での決済、一定の報酬の受け取りなども、取り扱い次第では対象になり得ます。日本円を受け取っていない取引でも納税義務が生じる可能性がある、という点が納税資金の問題を厄介にします。具体的な取り扱いは国税庁の公表資料をご確認ください。
実務上できることは限られていますが、いくつかあります。一つは、課税対象となる取引を行った時点で、その分に相当する資金を値動きのない形で分けておくこと。もう一つは、取引履歴と取得価額の記録を継続して残しておくことです。記録がないと、そもそも納めるべき金額を計算できず、後から取引所の履歴を集め直す作業が発生します。取引所によっては過去の履歴の保存期間に限りがあります。
金額の計算や、自分のケースがどの取り扱いに当たるかは、専門家の領域です。当サイトは税率・控除・具体的な計算方法を示しません。年間の取引が多い場合、複数の取引所を使っている場合、海外の事業者を使っている場合などは、早い段階で税理士に相談することをおすすめします。
注意点
- · 本記事は税務相談ではなく、税率・控除・具体的な計算方法を示すものではありません
- · 課税対象となる取引の範囲や計算方法は、最新の国税庁の公表資料をご確認ください
- · 個別の判断が必要な事項は、必ず税理士にご相談ください
よくある質問
納税分を暗号資産のまま置いておいてはいけませんか?
禁止されているわけではありませんが、納付時点の価格が下がっていれば不足が生じます。納税額は日本円で確定しているのに、充てる資産の価値が変動する、という構造になる点は理解しておいてください。