何を記録しておくべきか
- 執筆
- CRYPTO PORT 編集部
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- 6 分
結論
記録すべきものは、大きく「取引の記録」と「在り処の記録」の二つに分かれます。前者は損益計算と申告の裏付けに、後者は自分や家族が資産にたどり着くために必要です。鍵そのものはどちらにも書きません。税務上必要な書類の範囲は制度で定められているため、国税庁の案内と税理士にご確認ください。
要点
- 「取引の記録」は売買・交換・送受信・報酬受取の履歴
- 「在り処の記録」は口座名・ウォレットの種類と本数・おおよその内容
- シードフレーズや秘密鍵は、どちらの記録にも書き込まない
- 取引所側の履歴は永久には残らない。自分の手元に落としておく
定義
暗号資産を扱ううえで手元に残しておく情報のこと。取引の裏付けとなる履歴と、資産がどこにあるかを示す一覧の二種類があります。
暗号資産で困るのは、たいてい資産そのものより記録のほうです。数年前に使った取引所が閉鎖されていて取得価額が分からない、どのウォレットに何を入れたか思い出せない、家族が口座の存在すら知らない。どれも、あとから取り返すのが難しい種類の失敗です。最初に決めておきたいのは、何を残すかという方針です。
一つ目は取引の記録です。取引所の約定履歴と入出金履歴、年間取引報告書、ウォレット間の送受信、ステーキングやエアドロップで受け取ったもの、DeFiでの交換や預入。これらは損益計算の材料であり、申告の裏付けでもあります。日付・銘柄・数量・その時点の価額・手数料がそろっていれば、あとから計算のやり直しがききます。
二つ目は在り処の記録です。使っている取引所の名前、ウォレットの種類と本数、ハードウェアウォレットが何台どこにあるか、おおよそ何の銘柄が入っているか。これは自分のための地図であり、同時に、自分が動けなくなったときに家族が専門家へ相談する入口にもなります。金額の正確さより、抜けがないことのほうが大事です。
そして三つ目として、記録に書いてはいけないものがあります。シードフレーズ、秘密鍵、取引所のパスワード、2FAのリカバリーコード。これらは「在り処の記録」ではなく鍵そのものです。在り処の一覧が漏れても、それだけで資産を動かされることはありません。しかし鍵が漏れれば、その瞬間に資産は失われます。一覧と鍵は、置き場所も扱いも分けてください。
なお、税務上どの書類をどれだけ残す必要があるかは制度で定められており、改正もあります。当サイトでは具体的な保存年数や要件を断定しません。最新の情報は国税庁の案内および税理士にご確認ください。
注意点
- · シードフレーズ・秘密鍵を、記録用のファイルやノートに書き込まないでください
- · 本記事は一般的な整理であり、税務・法務のアドバイスではありません
- · 保存すべき書類の範囲や期間は改正されます。国税庁の案内および税理士にご確認ください
よくある質問
少額しか持っていなくても記録は必要ですか?
金額の大小にかかわらず、取引の記録は残しておくことをおすすめします。少額のつもりでも値動きで大きくなることがあり、そのときに過去の取得価額をさかのぼれないと困ります。必要な申告の有無は税理士にご確認ください。