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中級者税金と安全対策

NFTの取得と売却を記録する

執筆
CRYPTO PORT 編集部
公開日
更新日
読了目安
6 分

結論

NFTは一点ごとに取得価額が異なるため、どの一点をいくらで買ったかを個別に記録する必要があります。コントラクトアドレスとトークンIDを控えておけば、後から特定できます。税務上の扱いは国税庁の案内と税理士にご確認ください。

要点

  • コントラクトアドレスとトークンIDで一点を特定できるようにする
  • 支払った暗号資産の数量と、その時点の日本円換算額を両方残す
  • マーケットプレイス手数料とロイヤリティは売却側の記録に含める
  • 画像そのものはチェーン外にあることが多い。参照先も控えておく

定義

個々のNFTについて、取得の日付・支払額・識別情報と、売却の日付・受取額・手数料を記録しておくこと。

NFTの記録が暗号資産と違うのは、まとめて平均できない点です。同じコレクションの二点でも、買った時期が違えば取得価額は別物です。したがって「このコレクションを何点持っている」ではなく「トークンID 1234 をいつ・いくらで買った」という粒度で残す必要があります。コントラクトアドレスとトークンIDの組み合わせが、その一点を指す唯一の識別子になります。

取得側で残すのは、日付、コントラクトアドレス、トークンID、支払った暗号資産の数量、その時点の日本円換算額、そしてネットワーク手数料です。支払いがETHやSOLなどで行われるため、数量だけでは金額が確定しません。購入した日の換算額を書き添えておくことが、あとの計算を成立させます。ミント(新規発行)で取得した場合も同じ要領です。

売却側では、受け取った対価の数量と換算額に加えて、マーケットプレイスの手数料とクリエイターロイヤリティを記録します。これらは受取額から差し引かれる形で発生するため、画面上の表示価格と実際に手元に入った額がずれます。どちらの数字も残しておくと、あとで内訳を説明できます。

もう一つ、資産の保全という観点の記録があります。NFTのトークンはチェーン上にありますが、画像やメタデータは外部のサーバーやIPFSに置かれていることが多く、参照先が失われると表示できなくなります。重要な一点については、メタデータのURIと画像そのもののコピーを自分で保存しておくと安心です。なお、NFTの取引がどの所得区分になるかなどの税務上の扱いは制度で定められています。最新の情報は国税庁の案内および税理士にご確認ください。

注意点

  • · 本記事は一般的な整理であり、税務アドバイスではありません
  • · 画像やメタデータの参照先が失われると、NFTが正しく表示されなくなることがあります
  • · NFT取引の所得区分などの扱いは制度で定められています。国税庁の案内および税理士にご確認ください

よくある質問

  • マーケットプレイスの取引履歴だけでは足りませんか?

    参考にはなりますが、マーケットプレイスは閉鎖や仕様変更がありえます。コントラクトアドレスとトークンID、トランザクションハッシュを自分で控えておけば、マーケットプレイスがなくなってもチェーン上で追跡できます。

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