取引所の報告書と履歴を取り出す
- 執筆
- CRYPTO PORT 編集部
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結論
取引所の履歴は、閲覧できる期間が限られていることが多く、口座を閉じれば取り出せなくなります。年間取引報告書とCSVは、必要になる前に定期的に落としておいてください。どの書類が申告の裏付けになるかは国税庁の案内と税理士にご確認ください。
要点
- 約定履歴・入出金履歴・年間取引報告書の三種類を落とす
- 閲覧期間の上限があることが多い。過ぎた分は取り出せない
- 口座を解約する前に、必ず全期間分を保存しておく
- ファイル名を「年_取引所名_種類」で統一すると後で探しやすい
定義
取引所が発行する年間取引報告書や、画面から出力できる取引履歴・入出金履歴のファイルを、自分の保管先に保存しておくこと。
取引所の履歴は、取引所が持っているうちは安心に見えます。しかし実際には、画面でさかのぼれる期間に上限があったり、CSVの出力が直近の一定期間に限られていたりします。サービスが終了すれば当然すべて消えます。履歴は取引所のものではなく、自分の資料だと考えて手元に移しておくのが基本です。
落とすべきものは三種類です。売買の約定履歴、日本円と暗号資産の入出金履歴、そして年に一度発行される年間取引報告書。報告書はその年の全体像を示す一枚として便利ですが、報告書だけでは個々の取引の細部が追えないため、CSVもあわせて残します。手数料の列が別になっている取引所もあるので、出力形式は一度中身を開いて確認してください。
保存の頻度は、年一回より四半期ごとのほうが確実です。年末にまとめてやろうとすると、その年の途中で使わなくなった取引所を忘れます。落としたファイルは「2026_取引所名_約定.csv」のように命名を統一し、年ごとのフォルダに入れておくと、数年後に探すときの手間がまったく違います。
そして最も重要なのが、口座を閉じる前の保存です。解約すると多くの場合ログインできなくなり、過去の履歴にも到達できません。使わなくなった取引所こそ、閉じる前に全期間分を落としておいてください。なお、申告の裏付けとしてどの書類が求められるかは制度で定められており改正もあります。最新の情報は国税庁の案内および税理士にご確認ください。
注意点
- · 口座解約後に履歴を取り出すことは、多くの場合できません
- · 本記事は一般的な整理であり、税務アドバイスではありません
- · 必要な書類の範囲や保存期間は改正されます。国税庁の案内および税理士にご確認ください
よくある質問
年間取引報告書があれば、CSVは不要ですか?
報告書は年間の集計であり、個々の取引の内訳までは追えないことがあります。取引所をまたぐ送金の突き合わせや、計算の見直しをするときは元のCSVが要ります。どこまで必要かは税理士にご確認ください。