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中級者税金と安全対策

取得価額を追いかける記録

執筆
CRYPTO PORT 編集部
公開日
更新日
読了目安
7 分

結論

取得価額は、買ったときにしか正確に記録できません。あとから再現しようとすると、当時の価格・数量・手数料をすべて探し直すことになります。計算方法の選択や必要な書類は制度で定められているため、国税庁の案内と税理士にご確認ください。

要点

  • 取得の瞬間に「日付・数量・支払総額・手数料」を残すのが最も確実
  • 暗号資産どうしの交換も取得にあたる。日本円の入出金だけでは足りない
  • エアドロップ・報酬など、買っていない取得も記録の対象になる
  • 計算方法の選択や届出の要否は制度で決まっている。税理士に確認する

定義

保有している暗号資産について、それをいくらで取得したかを継続的に記録・更新しておくこと。損益計算の出発点になります。

損益は、売った金額から取得価額を引いて求めます。売った金額は取引所の履歴に残りますが、取得価額のほうは、複数の取引所と複数年にまたがると急に難しくなります。しかも取得価額が証明できないと、不利な前提で計算せざるを得なくなる場合があります。記録の中で最も価値が高いのが、この取得側の情報です。

取得の瞬間に残すのは四項目です。日付、数量、支払った総額(日本円換算)、そして手数料。手数料を別に書いておくのは、取得価額に含められるかどうかが取引の種類によって異なるためで、含める・含めないの判断は税理士に委ねるとしても、元の数字がなければ判断自体ができません。

見落としやすいのが、日本円を使わない取得です。あるコインを別のコインに交換した場合、受け取った側のコインもその時点で取得したことになります。ステーキング報酬、エアドロップ、NFTの売却対価として受け取ったトークンも同様です。「円を払っていないから取得ではない」という感覚で記録を飛ばすと、あとで数量の辻褄が合わなくなります。

実務としては、取得だけを集めた一枚のシートを持つのが扱いやすいです。売却の記録とは別立てにしておくと、ある銘柄の取得の履歴を時系列で追えます。そのうえで、年に一度、取引所から落としたCSVと突き合わせて数量が一致するかを確認してください。

なお、総平均法と移動平均法のどちらを使うか、変更できるか、届出が要るかといった点はすべて制度で定められており改正もあります。当サイトでは可否を断定しません。最新の情報は国税庁の案内および税理士にご確認ください。

注意点

  • · 本記事は一般的な整理であり、税務アドバイスではありません
  • · 計算方法の選択・変更の可否や届出の要否は制度で定められています。税理士にご確認ください
  • · 取得価額を証明できないと、不利な前提で計算せざるを得ない場合があります

よくある質問

  • 何年も前に買った分の取得価額が分かりません。どうすればよいですか?

    まず取引所の履歴、銀行の入出金、当時のメールの取引通知など、残っている資料をできるだけ集めてください。そのうえで、どう扱うべきかは税理士にご相談ください。自己判断で数字を置くことは避けてください。

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