エアドロップで受け取ったものを記録する
- 執筆
- CRYPTO PORT 編集部
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- 6 分
結論
エアドロップは自分で買っていないぶん記録から漏れやすく、あとで数量が合わなくなる原因になります。受け取った日・銘柄・数量・受取時点の価額を、その場で残してください。課税の扱いは国税庁の案内と税理士にご確認ください。
要点
- 受取日・銘柄・数量・受取時点の価額を、受け取った時点で記録する
- 受取に請求(クレーム)操作が要る場合は、その日付と手数料も残す
- 身に覚えのないトークンは触らない。記録だけ残して操作しない
- 課税されるかどうか・いつの時点かは制度で定められている。税理士に確認する
定義
プロジェクトから無償で配布されたトークンについて、受取の事実と時点の情報を記録として残しておくこと。
エアドロップの記録が抜けやすいのは、自分から何かを支払っていないためです。買った覚えがないので取引の記録に書く発想が働かず、しばらくして残高を見たときに「これはいつ入ったのか」と分からなくなります。数量の辻褄が合わなくなると、その銘柄の損益計算全体が怪しくなります。
残すのは四項目です。受け取った日付、銘柄とコントラクトアドレス、数量、そして受け取った時点でのおおよその価額。価額は、上場直後で価格が動いている場合ほど、その日のうちにメモしておく価値があります。あわせて、受け取るために自分でクレーム操作をしたのであれば、その日付と支払ったネットワーク手数料も記録してください。
セキュリティ上の注意も記録と関係します。ウォレットに身に覚えのないトークンが入っていることがありますが、これは詐欺の入口である場合があります。価値があるように見せかけて、交換しようとした瞬間に承認を悪用する手口が知られています。こうしたトークンは、記録上「受け取ったが出所不明」と書き残すだけにして、送ったり交換したりしないでください。
課税の扱いについては、受け取った時点なのか売却した時点なのか、どの所得区分になるのか、受取時の価額をどう評価するのかといった論点があり、いずれも制度で定められています。当サイトでは断定しません。記録としてやるべきことは、あとから専門家が判断できるだけの材料を残しておくことです。最新の情報は国税庁の案内および税理士にご確認ください。
注意点
- · 身に覚えのないトークンは操作しないでください。交換や送付が詐欺の入口になることがあります
- · 本記事は一般的な整理であり、税務アドバイスではありません
- · 課税の時点や所得区分は制度で定められています。国税庁の案内および税理士にご確認ください
よくある質問
価値がほぼゼロのエアドロップも記録が要りますか?
数量の整合を保つために、受け取った事実は残しておくことをおすすめします。価格がつかないうちは価額をゼロ近辺と書き添えておき、後に値がついた場合に備えてください。扱いは税理士にご確認ください。