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暗号資産交換業の登録とは
- 執筆
- CRYPTO PORT 編集部
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- 4 分
結論
日本国内で暗号資産の売買や交換を業として行うには、資金決済法にもとづき金融庁への登録が必要です。登録業者は当局が公表する一覧で確認でき、利用者保護のための体制整備を求められます。無登録の業者は、トラブルが起きたときに国内の枠組みで救済を受けることが難しくなります。
要点
- 国内で交換業を行うには金融庁への登録が必要
- 登録業者の一覧は当局の公表資料で確認できる
- 無登録の業者による国内向け勧誘は法令違反にあたる
- 登録は安全の保証ではなく最低条件と考える
定義
資金決済法にもとづき、暗号資産の売買・交換・管理を業として行う者が受ける登録制度。財務の基盤、内部管理の体制、利用者財産の管理方法などが審査される。
日本では、暗号資産の売買、他の暗号資産との交換、利用者の資産の管理を業として行う行為が暗号資産交換業と定義され、登録を受けた者だけが行えます。登録を受けていない事業者が国内の利用者に向けてこれらのサービスを提供することは認められていません。
審査では、財務の要件のほか、利用者財産の分別管理、システムの安全性、マネーロンダリング対策の体制などが見られます。登録後も定期的な報告や検査の対象となり、問題があれば業務改善命令などの行政処分が行われます。
使おうとしている事業者が登録済みかどうかは、金融庁が公表している一覧で確認できます。名前だけを似せた偽サイトも存在するため、一覧に載っている正式な商号とドメインを突き合わせて確認するのが確実です。
注意点
- · 登録済みであっても、事業者の破綻やハッキングの可能性がなくなるわけではない
- · 「金融庁登録済み」と自称するだけのサイトがあるため、必ず当局側の一覧で照合する
- · 登録の要否や要件は法改正で変わるため、金融庁の公表資料を確認する