年末時点の残高確認と評価の考え方
- 執筆
- CRYPTO PORT 編集部
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結論
個人の申告では、単に保有しているだけの含み益は原則としてそれ自体が課税の対象にはなりません。ただし、年末時点の保有数量を確定させる作業は、損益計算が正しいかを検算するために欠かせません。評価の扱いは立場によって異なるため、国税庁の案内を確認し、判断は税理士にご相談ください。
要点
- 個人は、保有しているだけの含み益が原則としてそれ自体で課税されるわけではない
- 一方で、年末残高の確定は損益計算の検算として不可欠
- 計算結果の残高と実際の保有数量が合わなければ、履歴に漏れがある
- 法人の場合は期末評価について別の論点があり、同じ整理は使えない
定義
年末(課税期間の末日)時点で保有している暗号資産の数量を確定させ、損益計算の妥当性を確認する作業のこと。評価そのものの扱いは個人と法人で異なります。
個人の申告で最初に押さえておきたいのは、価格が上がったまま保有しているだけの状態、いわゆる含み益は、それ自体が直ちに課税の対象になるものではないという点です。売却、交換、決済といった出来事があって初めて損益が確定するのが基本の枠組みです。ここは誤解が多い部分なので、まず明確にしておきます。
では年末残高の確認が不要かというと、まったくそんなことはありません。むしろ損益計算の品質を担保するうえで最も有効な検算方法です。損益計算ツールや自分の表計算で計算した結果、年末時点で保有しているはずの数量が出てきます。それを、取引所の残高やウォレットの実際の残高と突き合わせます。
ここで数量がずれていたら、それは計算が間違っているというサインです。取り込めていない取引がある、同じ取引を二重に計上している、送金を売却として処理してしまっている、といった原因が考えられます。損益の金額は正しいかどうか見た目では判断できませんが、数量は実物と比べられます。だから検算になるのです。
確認するときは、置いてある場所をすべて洗い出してください。国内取引所、海外取引所、自己管理ウォレット、ハードウェアウォレット、DeFiのプールやステーキングに預けたままのもの。預けたままになっている分は残高表示に現れにくく、忘れられがちです。年末時点のスクリーンショットや残高のエクスポートを取っておくと、あとで確認しやすくなります。
なお、法人の場合は期末時点の評価について個人とは別の論点があります。この記事の整理をそのまま法人に当てはめないでください。
注意点
- · 当サイトの記載は一般的な整理であり、税務アドバイスではありません
- · 残高が合わない状態で申告を進めないでください。履歴の漏れを示すサインです
- · 法人の期末評価は別の論点です。国税庁の案内を確認し、税理士にご相談ください
よくある質問
残高がわずかにずれる場合はどうすればよいですか?
わずかなずれでも原因があります。送金手数料の扱い、小数点以下の丸め、取り込めていない少額取引などが典型です。原因を特定できないまま処理するのではなく、確認できた範囲を整理して税理士にご相談ください。