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上級者税金と安全対策

青色申告と暗号資産の関係

執筆
CRYPTO PORT 編集部
公開日
更新日
読了目安
6 分

結論

青色申告は、事業所得などの一定の所得がある人が、帳簿をきちんと備えることを条件に選べる制度です。個人の暗号資産の所得は原則として雑所得に区分されるため、その区分にとどまる限り青色申告の枠組みとは前提が異なります。事業に該当するかどうかは実態で判断されるため、自己判断せず税理士にご相談ください。

要点

  • 青色申告は対象となる所得の種類が決まっている制度
  • 個人の暗号資産の所得は原則として雑所得に区分される
  • 事業所得に該当するかどうかは実態で判断され、形式では決まらない
  • 適用には期限内の手続と帳簿の備付けが前提になる

定義

一定の所得がある人が、帳簿の備付けなどの要件を満たすことを条件に選べる申告の方式のこと。対象となる所得の種類は制度で定められています。

青色申告について、暗号資産との関係でよく聞かれるのが「暗号資産の取引でも青色申告はできるのか」という質問です。答えの前提として押さえるべきなのは、青色申告が対象としている所得の種類が制度で決まっている、という点です。どんな所得でも選べる制度ではありません。

そして、個人が暗号資産の取引で得た所得は、原則として雑所得に区分されます。これは国税庁が示している基本的な整理です。雑所得にとどまる限り、青色申告が想定している所得の種類とは前提が異なる、ということになります。

では、暗号資産の取引が事業所得になることはないのか、という話になりますが、ここは形式的に線を引ける問題ではありません。所得区分は、活動の継続性、規模、独立性、社会通念上それが事業といえるかといった実態を総合して判断されます。取引回数が多ければ事業になる、というような単純な基準ではありません。この判断を自分で下してしまうのは危険です。

また、青色申告を選ぶには、期限内に所定の手続を行い、要件に沿った帳簿を備え付ける必要があります。手続の期限を過ぎてしまうと、その年については適用できません。制度を利用したいと考えるなら、年が始まる前の段階から準備が必要になる場合があります。

当サイトでは、青色申告にすることの有利不利や、事業所得として申告すべきかどうかについての案内は行いません。これは節税の助言にあたり、また誤った区分での申告は後の否認につながります。事業としての実態があると考えている場合は、その実態を説明できる資料を用意したうえで税理士に相談してください。

注意点

  • · 当サイトの記載は一般的な整理であり、税務アドバイスではありません
  • · 所得区分を自己判断で変えて申告すると、後から否認されるおそれがあります
  • · 適用要件と手続の期限は国税庁の案内で確認し、税理士にご相談ください

よくある質問

  • 取引の回数が多ければ事業所得になりますか?

    回数だけで決まるものではありません。継続性、規模、独立性など実態を総合して判断されます。該当すると考える場合は、その実態を示せる資料を用意したうえで税理士にご相談ください。

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