提出するものと、手元に残すもの
- 執筆
- CRYPTO PORT 編集部
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結論
申告の際に提出する書類と、提出はしないが手元に保存しておく書類は別です。暗号資産の計算の裏付けとなる履歴や計算明細は、一般に提出せずに保存しておく類のものですが、求められれば示せる状態にしておく必要があります。何を提出し何を保存するかは制度で定められているため、国税庁の案内でご確認ください。
要点
- 提出書類と保存書類は別の概念。混同しない
- 計算の裏付け資料は、提出しなくても示せる状態にしておく
- 電子で提出する場合、書面の添付が省略できるものがある
- 何を提出し何を保存するかは制度で定められている
定義
確定申告にあたって申告書とともに提出する書類と、提出はしないが保存しておく必要のある書類を区別して整理すること。
申告の書類には二つの性格があります。一つは、申告書とともに提出するものです。もう一つは、提出はしないけれども、一定の期間手元に保存しておくことが求められるものです。暗号資産の場合、取引履歴のCSVや損益計算の明細は、通常は後者にあたります。提出しないからといって作らなくてよい、保存しなくてよい、ということではありません。
なぜ保存が必要かというと、申告した金額の根拠を求められる場面があるからです。税務署から問い合わせがあったとき、手元に計算の過程が残っていれば、どういう前提でその数字になったかを示すことができます。逆に、履歴も計算明細も残っていない状態では、説明のしようがありません。この差は、後の対応の負担に直結します。
保存しておきたいものとしては、取引所から取得した年間取引報告書とCSV、ウォレットの履歴、損益計算ツールの出力レポート、採用した計算方法と価額の情報源についてのメモ、履歴が欠けていた場合の算定方法と根拠の記録が挙げられます。これらを年ごとのフォルダにまとめ、申告書の控えと一緒に置いておくと、後から参照しやすくなります。
提出する側については、どの書類が必要かは申告の内容によって変わります。また、電子で提出する場合には、一定の書類の添付を省略できる仕組みが用意されています。何を提出する必要があるかは、国税庁の案内および確定申告書の作成画面の指示で確認してください。当サイトで個別の書類名を断定的に挙げることはしません。
保存の期間についても制度上の定めがあります。どの書類をどれだけの期間保存すべきかは、申告の区分などによって異なります。tax-document-retention も参照しつつ、正確な要件は国税庁の案内でご確認ください。判断に迷う点は税理士にご相談ください。
注意点
- · 当サイトの記載は一般的な整理であり、税務アドバイスではありません
- · 提出しない書類でも、保存が必要な場合があります
- · 提出書類・保存期間の要件は制度で定められています。国税庁の案内でご確認ください
よくある質問
取引履歴のCSVは申告書に添付するのですか?
一般には、提出ではなく保存の対象として扱われることが多い資料です。ただし、何を提出するかは申告の内容によって変わります。国税庁の案内および作成画面の指示を確認し、迷う場合は税務署または税理士にご確認ください。